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Columnsコラム

「通報」の皮をかぶった犯罪──民泊施設を狙う近隣住民の嫌がらせの実態

目次

    〜民泊施設を狙う嫌がらせ行為と、その法的責任〜

    民泊業界では今、行政による規制強化が相次いでいます。

    大阪市では特区民泊の新規受付が停止され、各自治体では住宅宿泊事業法への上乗せ条例が加速。さらに、夜間対応や現地駆けつけ対応の義務化など、「個人ホストの排除」とも取れる流れが顕著になってきました。

    しかし、こうした法規制の“外側”で、今じわじわと運営者を追い詰めているもう一つの問題があります。

    それは──

    近隣住民による「民泊施設・ゲストへの嫌がらせ」です。

    防犯カメラが当たり前になった今、これまで“言いがかり”で済まされていた行為が、証拠として可視化され始めています。

    そして中には、明確に「犯罪」として扱われ得る行為も多いのが現実です。

    こんな“あるある”が、実は犯罪行為です

    民泊施設を運営していると、次のような出来事を耳にしたり、経験したことがある人も多いでしょう:

    • ゲストが出したわけではないゴミが、あたかもゲストの仕業かのように敷地内に投棄される

    • 玄関前に煙草の吸い殻が置かれ「ゲストが吸った」と苦情が入る

    • ゲストに対して「外国人は来るな」「ここはホテルじゃない」などの暴言

    • 近隣住民が敷地内に無断で侵入し、撮影や備品のチェックを行う

    • 防犯カメラに映るようにわざと迷惑行為をすることで、ゲストを“問題人物”に見せかける

    これらの行為は、感情的な反発や近隣トラブルという“日常的なすれ違い”のように見えますが、多くが立派な違法行為・犯罪行為に該当します。

    法律で見ると、どうなる?

    以下に、実際に該当しうる代表的な法令とその内容を挙げてみます。

    ◎【民法709条】不法行為による損害賠償

    他人に対して故意または過失により損害を与えた場合、加害者には損害賠償責任が生じます。

    例えば:

    • 根拠のない通報により宿泊キャンセルが発生した

    • 設備や備品を意図的に破損された

    • 悪評を流されレビューが悪化した

    これはすべて、不法行為に基づく賠償請求の対象となり得ます。

    ◎【刑法130条】住居侵入罪

    無断で敷地に立ち入る行為は、**正当な理由がなければ「住居侵入罪」**にあたります。

    門扉を超えてゴミを投棄したり、敷地内に立ち入って監視・撮影することも、明確に違法です。

    罰則:3年以下の懲役または10万円以下の罰金

    ◎【刑法231条】侮辱罪

    ◎【刑法230条】名誉毀損罪

    ゲストに対して差別的、人格を否定するような暴言を浴びせた場合、それが社会的評価を下げる発言であれば、侮辱罪または名誉毀損罪に該当する可能性があります。

    • 「あんな国の人が来るなんて迷惑」

    • 「騒音ばかりでトラブルメーカーだ」

    • 「ゴミを散らかしていった。迷惑行為の常習者だ」

    たとえ事実でなかったとしても、公共の場や他人に広めれば刑事罰の対象になります。

    ◎【刑法233条】信用毀損罪・業務妨害罪

    意図的に「民泊施設は違法だ」「やばい人が泊まってる」などと風評を流す、あるいは虚偽の通報を繰り返す行為は、信用毀損や業務妨害罪に該当します。

    罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金

    防犯カメラの映像は「証拠」になります

    これまで、こうした嫌がらせ行為は「言った・言わない」で片付けられがちでした。

    しかし、今やほとんどの民泊施設に防犯カメラが設置されており、行為の一部始終が記録されます。

    • どの時間に、誰が、どこに立ち入り、何をしたのか

    • どんなゴミが、どこから持ち込まれたか

    • どのような発言が、誰に向かってなされたか

    このような映像は、警察への相談や訴訟の際の決定的な証拠となります。

    むしろ今後、こうした証拠を**「持っていない運営者は守れない」**時代になるかもしれません。

    「通報者が正しい」とは限らない時代へ

    民泊に対する通報や苦情があると、どうしても行政や警察は「施設側に落ち度があるのでは」と見がちです。

    しかし、近年では「明らかに悪意ある通報者」の存在が問題視され始めています。

    過剰な通報、虚偽の主張、地域内での誹謗中傷──それらが施設運営を妨害する目的で行われていたとすれば、それは“正当な苦情”ではなく“違法行為”です。

    小規模ホストこそ、毅然とした対処を

    特に個人で運営しているホストの中には、

    • 「波風立てたくない」

    • 「地域との関係を壊したくない」

    • 「大事にしたくない」

    という理由で、泣き寝入りするケースが少なくありません。

    しかしそれは、相手の違法行為を容認することにつながり、ますます状況を悪化させます。

    具体的な対応策:法的トラブルから身を守るために

    1. 敷地内に「防犯カメラ作動中」の掲示

       → 予防効果と証拠能力の明示

    2. 苦情や通報があった場合の記録保存

       → 時系列、内容、関係者を明確にメモ

    3. 被害を受けた場合は必ず警察に相談

       → 証拠を持って相談すれば、民事・刑事の動きが可能

    4. 地域の管理会社・弁護士と連携して対応方針を持つ

       → 一人で抱え込まない、法的に正しい判断ができる体制を

    結論:民泊を守るには「声を上げる勇気」が必要

    その権利を脅かす行為──それがたとえ「住民の声」として表面化していても、

    それが事実無根の通報であったり、差別的な発言や敷地内への不法侵入を伴うものであれば、それは“正義”ではなく“違法”です。

    声が大きいほうが正しいわけではありません。

    地域の平穏や治安を守るという大義名分のもとに、民泊という合法的な事業を“排除の対象”とする風潮が広がっているのだとすれば、

    それはもはや共存ではなく、差別と偏見による排除の構造です。

    民泊運営者には、トラブルを起こさないための努力が求められます。

    一方で、不当な攻撃に対しては、泣き寝入りではなく「毅然と法的に対処する姿勢」もまた必要です。

    いま、問われているのは「地域との共生」だけではない

    これからの民泊運営者は、単に「静かにしていればいい」「ルールを守っていれば問題ない」という時代ではなくなりました。

    防犯カメラの設置、記録の保存、法的知識のアップデート、弁護士や管理会社との連携──

    “自衛”を前提とした運営体制を持たなければ、民泊業を続けることすら危うくなる時代が、すでに始まっています。

    民泊は、観光業の裾野を広げ、空き家問題の解決策となり、地域経済に新たな風を吹き込む存在でもあります。

    それを支える運営者が、偏見や悪意のもとに排除されることのない社会へ──

    その第一歩は、「それは違法です」と、

    声を上げることから始まります。

     

    このコラムについて

    本コラムは、民泊運営歴10年・宅地建物取引士資格を持つ管理部長・柳瀬が、実務経験をもとに執筆しています。

    OTA(Airbnb・Booking.com 等)の実運用、価格調整・稼働率改善、住民・ゲスト・管理組合とのトラブル対応、行政対応・是正指導、うまくいかなかった運営や撤退判断まで――現場責任者として経験してきた民泊運営のリアルを踏まえた内容です。

    本コラムでは、きれいな成功談や理想論だけのノウハウではなく、

    **「実際に現場で何が起きるのか」「どこでつまずきやすいのか」「判断を誤りやすいポイントはどこか」**を、実務目線でお伝えしています。

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